長野での離婚相談なら夜明けの翼法律事務所
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離婚の手続
離婚の際には,7つのことを決めなければなりません
7つのことを決めなければなりません(2)
離婚後は各自治体の手当等の保護が受けられる場合があります。
家庭内暴力(DV)があるときは離婚以外に解決方法があります。
よくある質問と回答(1)
よくある質問と回答(2)
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住所
長野県長野市西後町1597-1長野朝日八十二ビル2階
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電話番号
026-217-4800
このサイトについて
長野で離婚・不貞慰謝料等の事件を多く扱っている事務所です。こじれて精神的ダメージを多く受ける前に,是非ご相談下さい。
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代表弁護士:板谷健太郎(長野県弁護士会所属 登録番号32683)
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